今回は、道路について、具体的には2項道路と呼ばれる道路について簡単に触れたいと思います。

 建築基準法において道路に関する取り扱いがあり、その中の法42条2項に規定される道路、いわゆる 2項道路というものがあり、詳細を省いておおまかに説明すると、この2項道路は、道路の幅が4mに満たない道路です。(建築基準法上の道路の取り扱いについての詳細はここでは省きます)

 この2項道路が自身の所有する敷地に面していると、結構やっかいだったりします。 

 2項道路に接する敷地において、新築や増築、改築等をする時は、この2項道路の幅を広げる必要があります(消防車、救急車等の通行の便宜や防災上の理由による)。具体的には、道路中心線から自分の敷地の境界線までの距離が2mとなる位置まで道路の幅が広がります。つまりは、道路の幅が広がる分、自分の敷地の境界線が後退するため、結果、自分の敷地の面積が狭くなります。

 さらに面倒なこととして、この2項道路の幅を広げる道路工事に際しては、新築や増築などをする建築主が行政へ各種の届出をする必要があります。工事を誰がするかや、工事費用を誰が負担するかについての取り扱いは行政区によって異なりますが、おおまかに、以下の感じの選択肢があることがほとんどです。

 ①後退した道路部分の土地(自分の敷地だが道路の一部になる部分)の管理 : 行政

  ・道路工事:行政が手配した業者が対応

  ・道路工事の費用:行政負担

  ・届出を含めた行政との調整:一般的に設計士が代行してくれます

  ※後退した土地を行政へ寄付するかどうかといった選択肢もあるがここではその説明は省きます

 ②後退した道路部分の土地(自分の敷地だが道路の一部になる部分)の管理 : 自分

  ・道路工事:自分で業者を手配(一般的に建築工事の元請け業者が道路工事業者を手配してくれます)

  ・道路工事の費用:自己負担

  ・届出を含めた行政との調整:一般的に設計士が代行してくれます

 その他、2項道路の後退に伴う工事に際して、電柱(電力会社、NTT管理)・雨水側溝(行政管理)・道路標識(警察管理)・街灯(行政または自治会管理)などが絡むと、これらの位置を道路後退に合わせて移動させる必要性が生じることもあります。当然、それらを移動させるために各種の打ち合わせ、関係機関との調整等が必要になるため、建築主が対応する必要があります。(一般的には設計士がこれらの業務を代行します)

 以上に述べてきましたように、2項道路に接する敷地で家を建て替えたり、増築や改築などをする場合は、かなり面倒です。この面倒を避けるために、2項道路の後退工事をせずに建物を建てたらダメなのか、と思う人もいるかもしれませんが、結論としては、ダメです。新築、増築、改築などをするときは、この2項道路の後退工事の届出を事前に行政へ出して受理されないと、建築確認申請(建物を建てるにあたって必要な申請)の許可が下りないため(そもそも申請できない)、結果として、新たに建物を建てることができません(増築、改築等も含む)。また、2項道路の届出や建築確認申請をせずに新たに建物を建てると法規に反するため建築主や設計士、施工者へ罰則がかかります(増築、改築等も同様)。 ※リフォームする時は、リフォームする内容・規模によって2項道路の後退における要否の判断が異なります

 土地を購入する際や、自分が今住んでいる土地で建物を建て替えたい、増築・改築したいと思っている人は、事前にその敷地の接する道路について調べておくと良いと思います。2項道路以外にも、都市計画道路ほか、道路の幅を広げる必要のある場合(自分の敷地が後退)があります。このあたりの情報は、自分の住んでいる行政区の役所へ行けば教えてくれますし、最近では、行政区ごとにインターネット上で検索システムを構築しているため、スマホやPC等で調べることもできます。

 補足としては、国道は国が管理(国土交通省が管理)、県道は県が管理、区道は区が管理、市道は市が管理、私道は民間企業や個人が管理しているため、道路幅員や将来的な拡幅工事の有無ほか、詳しい道路情報を調べる場合は、それぞれ管理する機関(私道は個人または企業等)へ問い合わせる必要がありますので留意ください。道路の管理が国、県、区、市、私のいずれかに属するのかを調べるだけであれば、区役所、市役所などで調べることができます。2項道路かどうかという点も、区役所、市役所などで調べることができます。

 このブログでは、住まいに関して役立つであろう情報を随時アップしていこうと思います。当ブログ記事では、なるべく噛み砕いてお伝えしたいと思いますため、詳細は省いて概要だけを載せています。詳細について知りたいという方は、お気軽にお問い合わせください。

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