自身で所有している土地がある場合、その敷地は道路境界と隣地境界に接しています。境界を示す しるし として、境界点があり、鋲・杭・ペンキ・朱印など何らかの方法で境界点の位置をマーキングしています。その境界点を結んだ線が境界線になり、道路との境界線が道路境界線、お隣の敷地との境界線が隣地境界線となります。
敷地は、基本的には、境界点・境界線をもとに敷地の面積を割り出したものが、登記上の敷地面積として記載されます(登記上、面積算出のもととなる地積測量図と求積表が添付してある場合と無い場合があり)。
境界点を明確にするにあたっては、境界確定という作業を行う必要があります。この境界確定は、基本的には、近隣の土地家屋調査士へ依頼することで、行政やお隣の敷地所有者と調整を始め、敷地の履歴調査、敷地の測量、書類の作成、書類の届出まで、諸々の必要な作業を行なってくれます。
道路境界における境界点は、その道路を管理する人が行政であれば、行政とその敷地の所有者とで、道路境界における境界確定作業が必要になります。行政において道路管理を担う課の担当者と現地立会のもと、境界点および境界線位置を確認し、双方の同意が得られれば、その位置が正式に道路境界として見做されます。
道路が私道の場合は、私道の所有者と、上記と同様のことを行います。
隣地境界における境界点は、お隣の敷地の所有者と現地立会のもと、境界点および境界線位置を確認し、双方の同意が得られ馬、その位置が正式に隣地境界として見做されます。
境界確定に係る期間としては、スムーズに進めば、4ヶ月から半年くらいが通常かと思いますが、境界点位置について相手方の認識と、こちら側の認識とで合致しないと、この認識が合致し双方の合意が得られるまで、その期間は 順次 延びていきます。
この境界確定を必ずしも行わずとも、その式に建築物を建てることはできますが、隣地境界点位置についての認識がお隣様と合致していない場合、実際に建てるにあたり、双方で揉める原因となります。
また、敷地は自身の財産でもあるため、境界点を明確にした上で、その敷地面積を正確に把握しすることが大切です。登記上の敷地面積よりも、実測した際の敷地面積が小さい、または、大きいといったことにより、不利益を被る可能性があります。
敷地を購入する際は、その敷地の境界確定が済んでいるかどうか調べ、仮に境界確定が済んでいない場合は、境界確定をした上で、購入なり建築物を建てるなりすることをお勧めします。それによって、敷地境界によって、不利益を被ることや、お隣様と揉める心配もありません。
既に敷地を所有する人も、まだ境界確定をしていないようであれば、まずは、敷地の測量をして、登記上の敷地面積(敷地形状とも)と相違が無いかどうかだけでも確認することをお勧めします(できれば、境界確定まで行うことが最善ではありますが)。敷地の測量については、近隣の測量士や建築士へ依頼すると良いでしょう。
以上、敷地の境界についての概要を大まかに述べてきました。厳密には、境界については、もっと色々と知るべき事項がありますが、今回は、その入り口として、大まかにこんな感じと思って頂けますと幸いです。
設計事務所や工務店、ハウスメーカーなどへ依頼して建築物を建てる際は、彼らがプロとして適切にアドバイス・対応してくれるため、それほど心配しなくても良いかもしれませんが、予備知識として自身でも知っておくに越したことはないでしょう。
以上、参考にしていただけますと幸いです。
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